入院費用の計算方法
入院診療費の計算方法
DPC(包括払い)計算方式
病院や診療内容により1日あたりの包括部分の入院費が決まり、包括部分の金額に出来高部分の金額を合算する計算方式です。なお、手術・処置・検査の一部、退院処方等については、別途加算されます。
※労災や交通事故、病名や診療内容によっては、全て出来高計算方式となる場合があります。
※入院日・退院日も、それぞれ1日として算定します
お支払の流れ
お支払い方法
現金のほか、クレジットカードやQRコード決済もご利用いただけます。
クレジットカード:
NICOS、JCB、VISA、Master、AMEX、DC等
QRコード:
銀行Pay
自動精算機取扱時間
平日 | 午前8時半から午後5時まで(1階救急外来の自動精算機は24時間ご利用いただけます) |
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土・日・祝日に退院される場合
事前にお知らせしていた入院費の概算額をもとに1階救急外来の自動精算機でお支払いください。
最終的な入院費がお支払い済みの金額と異なる場合は後日、差額を電話でお知らせします。
入院が月をまたいだ場合
入院が月をまたいだ場合、各月の末日に当該月の入院費用をお支払いいただく必要があります。
詳しくは1階総合受付(1番窓口)にお問い合わせください。
診断書等の発行
身体障害者手帳申請用診断書 | 5,500円 |
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生命保険用診断書 | 5,500円 |
学校関係書式文書料 | 1,100円 |
厚生年金・国民年金診断書 | 5,500円 |
普通診断書 | 2,200円 |
限度額適用認定証(高額療養費)
限度額適用認定証(高額療養費)とは
入院費の窓口負担を自己負担限度額にとどめることができる制度です
窓口に保険証と併せて『限度額適用認定証』を提示されると、 お支払いいただく窓口負担額が、別紙の金額(一部負担上限額)になります。 入院・手術等で高額な入院費がかかりそうなときには、事前に限度額適用認定証の申請をお勧めします。
国民健康保険加入者・社会保険加入者の方なら、どなたでも申請できます。
※申請の手続きは、入院する月の月末までに行なってください。 ※月をまたいで、又は遡っての申請はできませんのでご注意ください。
70歳以上の方
限度額適用認定証がなくても、自動的に窓口での支払が負担の上限額までにとどめられます(一般区分のみ。高・低所得者の区分の適用を受けるためには限度額適用認定証が必要です)。
制度の詳細は、1階患者サポートセンター(5番窓口)、または各病棟の入院事務担当者までお尋ねください。また、医療費に関するご相談につきましても、1階患者サポートセンター(5番窓口)で承りますのでお早めにご相談ください。
注意点
- 入院中に受診された、歯科以外の各診療科目は、まとめて計算します。
- 入院時の個室料、食事代など保険が適用できないものは算定対象に含まれません。
- 入院時もしくは限度額適用認定証の発行後、窓口に提示されなかった場合や、ご提示されるのが遅れた場合は、 適用できないことがございますので、ご注意ください。
- 「限度額適用認定証」のご提示がなく、自己負担額を全額お支払いただいた場合には、 従来の払い戻し制度をご利用いただくことが可能です。加入している健康保険の窓口にご相談ください。
限度額適用認定証の申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(認印で可)
- 申請書
申請書の入手、申請手続きの方法、その他詳細については、各市町村役場、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など加入している健康保険の窓口にお問い合わせください。