当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
各ブロック受付のカウンターにカードリーダーを設置しておりますので、そちらにマイナンバーカードをかざし、ご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用によるメリット
限度額適用認定証として利用可能(限度額適用認定証の申請手続きが不要となります(保険料に滞納のある方等は申請手続が必要です))
薬剤情報及び特定健診情報等の提供に同意していただくことで、データに基づく適切な医療を受けることが可能
マイナンバーカードのご利用方法
初診の方
1階総合受付カウンターにあるカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、ご利用ください。
ご利用後、職員にお申し出ください。
各ブロック受付で再度カードリーダーにマイナンバーカードをかざす必要はありません。
再診の方
各ブロック受付カウンターにあるカードリーダーにマイナンバーカードをかざしご利用ください。
ご利用後、そばにある「マイナンバーカード保険証確認済」という札を外来基本票のファイルに挟み込み、職員に提出してください。
【注意点】
※マイナンバーカードがない方は、引き続き健康保険証を利用することができます。
※システム障害時やマイナンバーカードの有効期限切れ等によりマイナンバーカードが利用できない
場合がありますので、念のため 健康保険証の持参をお勧めします。
※各種医療証(公費負担医療受給者証、こども医療費受給資格者証(ひまわりカード)、ひとり親
医療費受給資格者証、特定疾病療養受療証 等)はマイナンバーカードでは確認できませんので、各種公費負担医療受給者証を
必ずご持参ください。
制度の詳細等については、下記の資料をご覧ください