熊本市民病院への訪問及び宣伝活動等を希望される事業所の皆様へ
事業所の皆様へ大切なお知らせ
これまで当院は、訪問される方々が適切に感染対策を実施して頂いていることより来院の制限をしておりませんでしたが、第4波はこれまでに比べ急速に感染が拡大し、患者様への感染のリスクが増しているため、今後以下の制限を設けることとなりました。
①営業活動(宣伝活動等)は、当面の間禁止とします。
②病院職員の依頼により当院の訪問を予定されている方については、以下のチェック項目のいずれにも該当がない方に限り病院への立ち入りが可能です。
(1)37.5度以上の発熱がない。 (2)濃厚接触者として健康観察期間中ではない。 (3)呼吸器症状(咳など)、消化器症状(下痢など)がない。 (4)味覚、嗅覚に異常がない。 (5)同居者に(1)~(4)の症状がある方がいない。 |
また、全国的な流行期間中は、以下に該当する項目がある場合も訪問についてご遠慮頂きますようお願いいたします。
◆過去2週間以内に感染した方との接触がある。 ◆感染リスクのある場所(大勢が集まり密集した状況が起こりやすいイベント等)へ行った。 ◆過去2週間以内に家族以外の方と会食をした。 ◆過去1週間程度、やや体調不良で、37.5度の発熱があった。 ◆同居するご家族が過去1週間程度、やや体調不良で37.5度以上の発熱があった。 |
③「緊急事態宣言対象都道府県」から訪問される方で、病院職員の依頼により、患者・家族との直接接触や治療現場(手術、カテ等)へ立ち入りが必要な場合は、過去1週間以内のPCR検査が陰性である証明が必要です。
※①について、「緊急事態宣言対象都道府県」又は「まん延防止等重点措置対象地域」に滞在歴がない方については、必要最小限の営業活動のみ可能です。
※②について、訪問された際に1階エレベーター前にてチェックリストに記入して頂く必要があります。
ご理解とご協力をお願い致します。
当院には「熊本市立熊本市民病院への訪問及び宣伝活動等の届出に関する要綱」が定められており、病院への営業宣伝活動には訪問届出が必要です。また、病院職員、入院・外来患者さんへの物品の販売、勧誘等は一切禁止しています。
訪問許可を受けていない方、訪問届出済証を携帯表示しない方、アポイントを取らずに当院職員に面接する方、決められた面接場所や面接時間を守っていない方の営業活動は認められません。
関係者各位におかれましては、以下の事項に従って所定の手続き及び院内活動を行われますようお願いします。また、製品のPRは届出制となっています。
様式は、熊本市民病院のホームページからダウンロードできます。
※届出書に押印は不要です。
Ⅰ 院内訪問について
- 病院訪問を希望される方はあらかじめ財務課(用度班)に「病院訪問届出書」(様式第1号)を提出して下さい。審査後、訪問届出済証(以下「届出済証」という。)を作成します。
※申請書の代表者の欄には、代表者の職名を記入してください。
※届出内容に変更が生じた場合は、「変更届」(様式第2号)を提出してください。
※令和2年度以降は、届出済証に有効期限はありません。 - 病院に入館される場合は、時間外出入口を利用してください。入館後、3階の事務局財務課(用度班)で訪問記録簿に必要事項を記入後、届出済証を受領して下さい。退出されるときは、届出済証を財務課(用度班)へ返却し、訪問記録簿に退出時間を記入して下さい。届出済証の病院外への持ち出しは禁止します。事務局が不在の場合は、時間外受付に許可証を返却して下さい。
- 院内でのMR活動、営業活動には届出済証の携帯が絶対条件です。活動中、届出済証は自社名札と一緒に体の見やすい位置に着けて下さい。ただし、納品のみの場合は、社名入りの名札の着用で可とします。
- アポイントは、原則として訪問日の5日前までに「訪問予約申込書」(様式第4号)を各受付へFAXにて送り、職員の同意を得て下さい。医師の場合は医局で、薬剤部職員の場合は薬剤部へ、放射線技術室職員の場合は放射線技術室へ、それ以外は財務課(用度班)で、FAXにて受付けます。
※用度班に提出分は、FAX送信後に必ず電話で着信を確認してください。) - 訪問時間は、原則として平日の午後3時から午後5時までとします。職員から特に指示があった場合は、この限りではありません。
- 面接場所は指定された場所でのみ可能です。
原則として、医師への面接は面談室(3階)、薬剤部職員への面接は医薬品情報管理室、放射線技術室職員への面接は読影室、その他の職員への面接は当該職員が指定する場所となります。
外来、病棟、医局等への立入りはできません。患者さんの迷惑にならないよう注意してください。 - 虚偽の届出をした場合、要綱の規定に違反した場合、病院業務の妨げになる行為をした場合は宣伝活動等を禁止します。
- 駐車場は、正面玄関前の一般用駐車場をご利用ください。(搬入用駐車場の使用は厳禁)
Ⅱ 製品PRの届出制について
- 薬品、診療材料、医療機器などで、新製品や市民病院の未採用品等をPRするときは、事前に届出を行わなければなりません。
- 薬品の場合は薬剤部に、それ以外の製品については財務課(用度班)に、「宣伝活動等届出書」(薬品の場合は様式第5号、診療材料・医療機器・その他については様式第6号)を提出して下さい。