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第一種感染症指定医療機関として、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という)に基づき、一類、二類感染症患者の収容と治療およびその管理指導を行います。
感染症法による一類、二類感染症とは以下の疾患です。
(1)エボラ出血熱、(2)クリミア・コンゴ出血熱、(3)痘そう、(4)ペスト、(5)マールブルグ病、(6)ラッサ熱、(7)南米出血熱
(8)急性灰白髄炎、(9)ジフテリア、(10)重症急性呼吸器症候群、(11)結核
換気系統が独立した陰圧室を有し空気感染対策への対処可能。
感染症科としての外来診察日は指定していません。上記疾患の患者発生時(疑いも含む)に随時必要に応じて対応しています。
| 名前 | 役職 | 卒業年度 | 専門分野 |
|---|---|---|---|
| 岳中耐夫 | 副院長 | S.45 | インフェクションコントロールドクター(ICD) 熊本県感染症発生動向調査企画委員 熊本市感染症審査協議会委員 日本感染症学会指導医・専門医 |
| 岩越一 | 医長 | S.62 | 呼吸器全般 特に喘息 感染症 |